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  風 俗 営 業 許 可 申 請 手 続 の

   スペシャリストとして

​  業務を積み重ねてまいりました

​事務所紹介

事務所 代表者
代表者の写真

​昭和59年大阪府行政書士会登録

主に​ミナミそして北新地 堂山の歓楽街​で お店を経営される事業者の方が

営業許可を取得されるサポート役として歩んできました。

約40年間、さまざまな色を織りなす街の移り変わりを見ながら

長く安心してお店を継続されますよう 行政書士の立場からご相談に

乗りたいと日々思っております。

​小さな疑問でもお気軽にお問合せ下さい。

            土 日 祝 休  9:00~5:30

         06ー6245ー7526 

               

                     090ー1584ー2893 (お急ぎの時は深夜対応します)

​事務所アピールポイント

図面 鉛筆

​風俗営業許可申請
​ 大阪ミナミ・北新地

​ポイント1
​図面の正確さ

風営法の許可申請には、特に図面作成が重要です。

弊所では、長年の経験をもとに、お店の立入り

検査官の方に見やすい図面となるよう心がけています。

誰もに負担がかからないよう検査をスムーズに進め

又、図面を最終チェックされる所轄の担当官の方にも

​わかりやすく読み取って頂けることを モットーとしております。

ご依頼から許可取得まで、安心してお任せください。

そして許可取得後も、お店に係る変更があった場合は

丁寧、迅速に対応させて頂きます。

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​ポイント2
​スピード感

​一日でも早く手続を完了し、安心して営業をしたい と思われている

経営者の方々のニーズに応えます。

社交飲食店等の許可(およそ45日間)にも、深夜飲食店 無料案内所

等の届出(10日間)にも 営業開始までの所要期間があります。

ご依頼から所轄署への書類提出までの時間を短くすることは、私共

行政書士の経験と実績にかかっています。

​是非、おまかせ下さい !

​詳細は、業務の流れ~をご覧下さい。

トレンディなバー
トレンディなバー
​ポイント3
​初めてお店をされる方へ

​弊所は、大阪ミナミ 北新地 堂山界隈で新規にお店を開店しようと 

物件を探されている方へ、飲食店関係店舗を専門に扱われている

地元の不動産業者をご紹介致します。

経験と実績があり、オープンの為の準備(お酒、カラオケ、クレジットカードの開設等)のご相談に丁寧に対応して下さる業者方

を長年のおつきあいの中で見てきました。

​弊所は、店舗の選択の場面から許可証取得まで、お力になれますことを願っています。

   柿本行政書士事務所
    行政書士  柿本裕美子


大阪市中央区東心斎橋1-4-7  第三松野ビル310

          TEL.  (06) 6245-7526

               H.P.  090ー1584ー2893

      Eーmail. vadza073@ybb.ne.jp

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