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柿本行政書士事務所

風 俗 営 業 許 可 申 請 手 続 の
スペシャリストとして
業務を積み重ねてまいりました
事務所紹介


昭和59年大阪府行政書士会登録
主にミナミそして北新地 堂山の歓楽街で お店を経営される事業者の方が
営業許可を取得されるサポート役として歩んできました。
約40年間、さまざまな色を織りなす街の移り変わりを見ながら
長く安心してお店を継続されますよう 行政書士の立場からご相談に
乗りたいと日々思っております。
小さな疑問でもお気軽にお問合せ下さい。
土 日 祝 休 9:00~5:30
06ー6245ー7526
090ー1584ー2893 (お急ぎの時は深夜対応します)
事務所アピールポイント

風俗営業許可申請
大阪ミナミ・北新地
ポイント1
図面の正確さ
風営法の許可申請には、特に図面作成が重要です。
弊所では、長年の経験をもとに、お店の立入り
検査官の方に見やすい図面となるよう心がけています。
誰もに負担がかからないよう検査をスムーズに進め
又、図面を最終チェックされる所轄の担当官の方にも
わかりやすく読み取って頂けることを モットーとしております。
ご依頼から許可取得まで、安心してお任せください。
そして許可取得後も、お店に係る変更があった場合は
丁寧、迅速に対応させて頂きます。

ポイント2
スピード感
一日でも早く手続を完了し、安心して営業をしたい と思われている
経営者の方々のニーズに応えます。
社交飲食店等の許可(およそ45日間)にも、深夜飲食店 無料案内所
等の届出(10日間)にも 営業開始までの所要期間があります。
ご依頼から所轄署への書類提出までの時間を短くすることは、私共
行政書士の経験と実績にかかっています。
是非、おまかせ下さい !
詳細は、業務の流れ~をご覧下さい。

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